EPARK Premium Club ライトプラン利用規約
■第1条(規約の適用)
■第2条(契約の成立)
1.本サービスの利用を希望するお客様は、基本規約に同意の上当社の定める方法によりEPARK Premium Clubへの会員登録を行い、かつ本規約に同意した上で申し込みが完了したものとします。
2.利用契約は、当社がお客様の申込みを承諾した時点で成立するものとします。なお、当社が当該申込を許諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。
3.当社は、お客様の申込みを当社の任意の基準及び判断により審査するものとし、お客様に対して理由を提示することなく、かつ、何らの責任を負うことなく、当該申込みを拒否することができるものとします。
4.本サービスを利用できる者(以下「対象利用者」といいます。)は、以下各号のとおりとします。なお、本サービス利用者は、自己以外の対象利用者をして、本規約及び基本規約において各対象利用者について定める内容を遵守させるものとします。
(1) 本サービス利用者
(2) 本サービス利用者の配偶者
(3) 本サービス利用者及びその配偶者の二親等以内の親族
5.本サービス利用者は、次の事項を遵守し、また、自己以外の各対象利用者をして、次の事項を遵守させるものとし、各対象利用者による本規約及び基本規約の違反は本サービス利用者の違反とみなします。
①登録事項に変更が生じた場合、速やかに変更の処理を行うものとします。
②本サービスを、直接的であると間接的であることを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならないものとします。
③料金を支払う規定のある本サービスにおける各サービスについては、所定の料金を支払わなければならないものとします。
④本サービスの利用に際しては各施設等の利用規約に従うものとします。
⑤本サービスに関する権利を、第三者に譲渡、利用、貸与等をしてはならないものとします。
⑥本サービスに関するクーポン等を譲渡、質入れ、転売の対象としてはならないものとします。
⑦「EPARK Premium Club利用規約」(基本規約)並びに本規約の内容を確認し、同意のうえ、その定めを遵守するものとします。
■第3条(本サービスの内容等)
1.本サービスの内容は以下に定めるものとします。なお、本サービスにおける個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、本サービスに関するサイト等に記載の通りとします。
① 掲載クーポンに関する利用サービス
② その他、当社が定める内容
2.本サービス利用者は、当社より付与されたID及びパスワード(以下「本ID等」といいます。)を、自己の責任において管理、使用するものとします。
3.当社は、本ID等が第三者によって使用されたことにより本サービス利用者、その他の対象利用者又は第三者が被る損害について、一切の責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者、個人会員その他の対象利用者又は第三者による使用を問わず、本サービス利用者の本ID等を用いて本サービスを利用した場合の行為は、全て本ID等に基づく本サービス利用者の行為とみなすものとし、本サービス利用者は、当該行為についての一切の責任を負うものとします。
5.本サービス利用者は、本ID等が盗難、紛失又は第三者の使用により当社に損害が生じた場合、当社が被った損害額の全額を賠償する責任を負うものとします。
6.当社は、本サービス利用者の本ID等が盗難、紛失又は第三者の使用により本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
■第4条(利用料金)
1.本サービスの利用料金は、別途当社が定めるEPARK Premium Clubライトプランの金額とし、本サービス利用者は、当社が定める方法にて当社が指定する期日までに支払うものとします。
2.本サービスの利用料金の無料トライアル期間、及び課金開始日、キャンセル等に関しては基本規約に記載された内容に準じます。利用者は、本サービスの料金に関する詳細を基本規約にて必ずご確認ください。
3.当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを利用することができなくなった場合であっても、利用料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、本サービス利用者が当社に対して支払った利用料金を、理由の如何に関わらず、一切返金しないものとします。
5.当社は、社会的・経済的情勢の変動等その他の理由により利用料金の改定(単価・算出方法の変更等その他の本サービスの利用料金に関わる変更をいいます。)が必要と判断した場合には、事前に新たな単価・算出方法等の内容およびその適用開始日を書面、インターネットでの開示、または電子メールを送信する方法等その他の当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、利用契約における利用料金の改定を行うことができるものとします。
■第5条(遅延損害金)
■第6条(お問合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
■第7条(禁止事項)
対象利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとし、本サービス利用者は自ら以外の対象利用者に以下の各号に定める行為を行わせてはならないものとします。
①第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
②第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③第三者又は当社(本サービスを含む。)の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥公序良俗に反するおそれのある情報を他の利用者又は第三者に提供する行為
⑦事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為
⑧申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
⑨他人になりすまして本サービスを利用する行為。
⑩猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑪犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
⑫当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報を故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
⑬マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用すること。
⑭当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑮不正アクセスやクラッキングに相当する行為
⑯本サービスを利用して、ウィルス、ワーム、その他の有害又は悪質なプログラム、コード、ファ イル、スクリプトを保存もしくは送信すること
⑰猥褻又は暴力的なメッセージ・画像・映像・音声等を送信、掲示、発信する行為
⑱前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
⑲その他、基本規約又は本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
■第8条(損害賠償)
1.本サービス利用者が基本規約又は本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害 (逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
2. 次項を除く基本規約及び本規約の他の定めにかかわらず、当社は、当社の帰責事由により本サービス利用者に損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。
①当社の故意又は重過失による場合:当該損害の全額
②当社の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除きます。)の範囲内とし、かつ1万円を上限とする
3. 前項にかかわらず、本サービス利用者が法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のために本サービスを利用する場合には、当社に故意又は重過失のない限り、本サービスに関連して当該本サービス利用者が被った損害につき当社は一切の責任を負いません。なお、当社が損害を賠償する場合は、損害発生日から直近1年間の利用料金の累積総額を上限とします。
■第9条(情報の取り扱い)
1.当社は、本サービス利用者及び対象利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。また、当社は対象利用者に対して、当社が取り扱う商材の案内(電子メールを含むがこれに限らない)を行えるものとし、本サービス利用者は対象利用者より当該案内の同意を取得するものとします。なお、当該案内により対象利用者から苦情等が発生した場合、苦情等の解決にあたり、本サービス利用者は最大限協力を行うものとします。
①本サービスを提供する場合(利用料金に関する請求を行う場合を含みます)。
②本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
③本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
④当社や、当社の親会社、子会社、関連会社並びに当社の親会社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ会社」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
⑤当社及び当社グループ会社が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦当社グループ会社及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧法令の規定に基づく場合。
⑨本サービス利用者又は対象利用者から事前の同意を得た場合。
2.本サービス利用者は、前項の他、当社が、本サービスの提供に伴い取得した本サービス利用者及び対象利用者の情報を、当社が別途公表する個人情報保護方針(それに類するプライバシーポリシー等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし、以下「個人情報保護方針」といいます。)の規定のとおり取扱うこと、並びに、当社グループ会社に提供し、当社グループ会社の各社が別途公表する個人情報保護方針の規定のとおり取扱うことについて、あらかじめ確認・承諾するものとします。
■第10条(免責)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害、停電・通信回線の事故、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、 本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他対象利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき対象利用者が損害を被った場合でも、その損害が当社の故意または重過失により発生したものでない限り、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.当社は、対象利用者が本サービスを利用することにより、第三者(本サービスに基づくクーポン等の発行元を含みますがこれに限りません。)との間でトラブル・紛争等が生じたとしても、一切責任を負わないものとし、本サービス利用者が自らの費用と責任において解決します。
4.当社は、本サービスの提供が困難だと判断した場合、本サービスの提供を中断又は終了することができるものとします。
5.当社は、本サービスの中断・遅滞・中止により本サービス利用者に生じた損害、その他本サービスに関して対象利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
6.当社は、対象利用者が本規約に違反したことによって生じた損害等については、一切責任を負わないものとします。
7.予期しない不正アクセス等の行為によって本サービス利用者に関する情報を盗取された場合でも、それによって生じる本サービス利用者の損害等に対して、当社は一切の責任を負いません。
■第11条(解約)
1.本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が基本規約にて指定する方法・期日に基づき、EPARK Premium Clubの退会・解約の申請を行うものとします。
2.EPARK Premium Clubの退会に関する事項については、基本規約に記載された内容に準じます。詳細は基本規約をご確認ください。
■第12条(契約の終了について)
1.本サービス利用者は、利用契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
2.本規約の本条、第3条第3項乃至第6項、第4条第3項及び第4項、第5条、第8条乃至第13条、並びに第14条第4項の定めについては、利用契約の終了後も当社と本サービス利用者との間で引き続き効力を有するものとします。
■第13条(保証)
1.本サービス利用者は、対象利用者が当社に提出する画像・資料等の内容及び当該画像・資料等を本サービスに使用することが、第三者の権利、名誉及び信用を侵害又は毀損せず、また、かかる内容が法令に違反するものではないことを保証します。
2.前項に定める保証義務の違反により発生した第三者からの苦情又は異議等については、本サービス利用者が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、当社が当該違反に起因して被った損害については、本サービス利用者が賠償する責任を負うものとします。
■第14条(反社会的勢力の排除)
1.本サービス利用者は、自ら及び対象利用者全員について、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
①自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去(個人の場合は過去5年以内)に反社会的勢力でなかったこと。
②自己の役員及び従業員が反社会的勢力でないこと。
③自己への出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。
④直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
⑤反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
⑥反社会的勢力を利用しないこと。
2.本サービス利用者は、自ら又は第三者(対象利用者を含む。)をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証するものとします。
①相手方又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
②相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
④偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤前各号に準ずる行為
3.本サービス利用者は、自らを含む対象利用者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4.当社は、本サービス利用者に前各項の規定のいずれかに違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、利用契約その他両者間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、本サービス利用者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、本サービス利用者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
■第15条(付帯特典サービス)
1. 本サービス利用者は、当社が別途定める条件に基づき、以下の付帯特典サービスを利用することができます。
① かけつけ設定サポート(別紙1)
② 通信端末修理費用保険特典(別紙2)
2. 付帯特典サービスの内容、提供条件、補償範囲および免責事項については、各別紙に定めるところによります。
3. 付帯特典サービスは、提携会社が提供するサービスを含みます。当社は、提携会社によるサービス提供、利用者との間に生じたトラブルその他一切について責任を負いません。
4. 付帯特典サービスの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。その場合、当社は適宜の方法により本サービス利用者に通知します。
以上
2025年11月17日制定
東京都港区芝浦四丁目 16 番 25 号
株式会社 EPARK
【別紙1】かけつけ設定サポート
本別紙は、「EPARK Premium Clubライトプラン」利用規約第15条に基づく付帯特典サービス「かけつけ設定サポート」について定めるものです。
1.定義・確認事項
①「かけつけ設定サポート」とは、本サービスの運営元である株式会社セールスパートナー(以下「運営元」といいます。)の提供する本サービスの1つとして、運営元の提携会社であるG・O・G株式会社(以下「G社」といいます。)の提供するパソコン機器の使用上のトラブル等対応サービス(以下「訪問サービス」といいます。)を、会員価格(通常価格から10%割引)にて利用できるサービス(訪問サービスの提供それ自体は含まれません。)をいいます。
※訪問サポート料金及び延長料金のみ割引対象で、オプション料金を含むその他料金は対象外となります。
②「訪問サービス」は、会員とG社との間で直接サービス利用に係る契約を締結の上で利用するものとなります。なお、訪問サービスの提供それ自体は、運営元の本サービスの内容に含まれません。
③G社の提供する「訪問サービス」の概要・条件等は、本規約制定時点において、第2項以下のとおりです。会員は、G社への訪問サービスの利用契約の申込時に、都度、最新の情報等を確認するものとし、会員の自己の判断と責任において、訪問サービスを利用(申込み・契約締結を含みます。)するものとします。
④運営元は、会員の訪問サービスの利用およびそれに関連して生じた会員または第三者の損害に対して、いかなる責任も負わず、また一切の賠償・補償も行いません。
2.「訪問サービス」の概要
①訪問サービスとは、会員のもとに、G社の専門スタッフが訪問し、パソコンやルーターなどの機器の設定や、デジカメやプリンターなどの周辺機器の使い方などを有料(本サービスの利用料金とは別にG社所定の料金表に基づき、訪問サービスの利用に応じて会員はG社に支払いを行う必要があります。)にて利用可能なサービスです。
②訪問サービスでは、G社は、会員に対して、会員価格(割引価格)による対応サポートを実施します。
③訪問サービスの内容、料金等は、以下のURLに規定されます。 https://www.gog.co.jp/terms/visitsupport.php
④訪問サービスの内容は、予告なく内容が変更されることがあります。
3.サポート範囲
①対象機器
(1)日本国内でご購入されたパソコン及び周辺機器・スマートフォン・タブレット・インターネット対応機器
(2)現在もハードウエア及びソフトウエアメーカーがサポートしている範囲内
サポートエリア
第2項記載のURLにてご確認ください。
③受付時間 電話受付 10時~20時(土日祝日も営業。なお年末年始(12月31日~1月3日)は受付しておりません)
④サポート対応時間 8時~23時(土日祝日も営業。なお年末年始(12月31日~1月3日)は対応しておりません)
4.利用方法
訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
①利用の連絡を、下記の専用窓口(以下「専用窓口」といいます。)へ、会員本人から直接電話により、ご連絡ください。
②専用窓口は、会員からの連絡を受けた際に、会員の本サービスの加入状況等の照会・確認をします。
③専用窓口は、会員の本サービスの加入が確認できた場合、会員の状況をヒアリングし、概算見積もり金額を提示をいたします。なお、実際の状況の診断前のため、この時点の見積もりは概算のものとなります。実際の訪問サービス提供時の診断後に見積もり金額が変わる場合もあります。
④会員とG社のスタッフが相談の上、会員が訪問サービスの利用を希望する場合は、G社のスタッフの訪問等の日時を決定し、スタッフが会員の自宅や会社等指定の場所に訪問等します。
⑤G社のスタッフが訪問投資、会員の状況を解決等し、会員は、G社の請求に従い、G社に対して訪問サービス料金を支払うものとします。
専用窓口Tel:03-4354-0206
5.訪問サービスの中断・中止
以下のいずれかに該当する場合、G社のスタッフは、訪問サービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。
①申込内容がサポートの対象外である場合
②申込内容に虚偽の事項が確認された場合
③サポートに必要な情報等を開示いただけない場合
④サポートに必要な機器や環境が整っていない場合
⑤対象機器に致命的障害があり、サポートを行えない場合
⑥サポートの過程で、申込内容以外の追加作業が必要になり、追加料金のお支払いに承諾を得られない場合
⑦違法コピー等、日本国の法令に違反するサポートを要求された場合
⑧その他G社の定める場合
6.免責事項
①訪問サービスにおけるサポートは、情報の制限及び技術的な制限等を受けることから(正確性、利便性、有用性、完全性等)を保証するものではありません。
②サポートを利用することにより、対象機器のメーカー等の保証が受けられなくなる場合があります。
③対象機器等の環境により、サポート終了時間の保証はできません。
④作業環境及び会員の事由により、サポート終了時間が予定より長引いたり、終了できない可能性がある場合は、サポートを中止または延期することがあります。
⑤その他、G社の定める事項。
【別紙2】通信端末修理費用保険特典
本別紙は、「EPARK Premium Clubライトプラン」利用規約(以下「本規約」といいます。)第15条に基づく付帯特典サービス「通信端末修理費用保険特典」(以下「本特典」といいます。)について定めるものです。
1.概要
サービス「EPARK Premium Clubライトプラン(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社セールスパートナー、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および生計を同一にする別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
⑥ 無線通信機能が内蔵された端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1被保険者あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
| 対象端末の種類 | |
|---|---|
| スマートフォン | スマートウォッチ |
| フィーチャーフォン(ガラホを含みます。) | ゲーム機 |
| ノートパソコン | モバイルルーター |
| タブレット端末(タブレットPCを含みます。) | |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
| 対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
|---|---|---|
| スマートフォン |
修理可能:最大5万円(※2) 修理不能:最大1万2千5百円(※3) |
保険金の支払回数は年2回まで(※4) |
| フィーチャーフォン(ガラホを含みます。) | ||
| タブレット端末(タブレットPCを含みます。) | ||
| ノートパソコン | ||
| スマートウォッチ | ||
| ゲーム機 | ||
| モバイルルーター |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)で、会員が別途同等価格の対象端末機器を購入した状況を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日)につき5万円です。また、本サービスの利用契約開始日より1年間の間に2端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。
【提出必要書類】
| 区分 | 提出必要書類 |
|---|---|
| 【修理可能】の場合 | ① 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの |
| ② 損害状況・損害品の写真 | |
| ③ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、 購入日の確認できる領収書や納品書などの証憑) | |
| ④ 家族証明:会員と同居であることが確認できる書類(※6) | |
| 【修理不能】の場合 | ① 修理に関するメーカーの発行する文書等で当該端末が修理不能であることを証明できるもの |
| ② 修理不能とされた対象端末の購入時の金額を確認できる書類 | |
| ③ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※5) | |
| ④ 損害状況・損害品の写真 | |
| ⑤ 盗難証明書類(盗難の場合のみ) | |
| ⑥ 家族証明:会員と同居であることが確認できる書類(※6) |
※5 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
※6会員の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の両方のコピーが必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)本サービス利用契約開始日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(12)本サービスの利用契約が終了した日の属する月の翌月以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
(14)対象端末を被保険者が被保険者以外の親族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
(17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
(27)紛失・置き忘れ等およびその間に生じた損害またはこれらに起因する使用不能等の間接損害
(28)日本国外で発生した事故による損害
以上